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ケアマネジャーがご相談をお受け、
ケアプランを作成します。
利用者負担はありません。 |
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| 福祉用具購入費の支給 |
住宅改修費の支給 |
要介護状態区分にかかわらず、
10万円を上限とします
(期間は1年間)。
●腰掛け便座
●移動用リフトのつり具
●入浴補助用具
●特殊尿器
●簡易浴槽 |
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要介護状態区分にかかわらず、現在、
住んでいる住宅につき20万円を上限額とします。
●廊下や階段、浴室等へ
の手すり設置
●段差解消のための
スロープ設置等
●滑り防止及び
移動円滑化等の
ための床材変更
●引き戸等への扉の
取替えなどの小規模な 改修 |

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